厚労省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」について教員的視点から考えてみた

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はじめに

今回は休職者支援復帰についてです。いわゆる心の病で離職する教師は年々増加しています。それと同時に心の健康問題によって休職し、職場復帰することとなる教員も増えています。

最近では、育休明けで多く発症する「職場復帰鬱」なるものも認知されてきているようです。育休明けである管理人も他人事ではなくなってきました。

果たして、職場復帰にあたり、どのような支援が受けられるのでしょうか。

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職場復帰支援の流れ

全部で5つのステップに分かれます。1つずつみていきましょう。

ちなみに厚生労働省のサイトから手引きをダウンロードすることができます。

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

職場復帰前

①病気休業開始及び休業中のケア

労働者から管理監督者に主治医による診断書(病気休業診断書)が提出され、休業が始まります。管理監督者は、人事労務管理スタッフ等に診断書(病気休業診断書)が提出されたことを連絡します。休業する労働者に対しては、必要な事務手続きや職場復帰支援の手順を説明します。労働者が病気休業期間中に安心して療養に専念できるよう、次のような項 目については情報提供等の支援を行いましょう。
・傷病手当金などの経済的な保障
・不安、悩みの相談先の紹介
・公的または民間の職場復帰支援サービス
・休業の最長(保障)期間等     など

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

教員であれば、診断書と療養休暇の申請書を、勤務校を通して教育委員会に提出することになると思います。

②主治医による職場復帰可能の判断

休業中の労働者から事業者に対し、職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰が可能という判断が記された診断書の提出を求めます。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を記入してもらうようにします。主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要です。

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
③職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成

安全でスムーズな職場復帰を支援するため、最終的な決定の前段階として、必要な情報 の収集と評価を行った上で職場復帰ができるかを適切に判断し、職場復帰を支援するための具体的プラン(職場復帰支援プラン)を作成します。この具体的プランの作成にあたっては、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者、休職中の労働者の間でよく連携しながら進めます。

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

教員であれば、担任を持っていた場合は担任を外してもらうなど、管理職の判断で勤務内容を軽くすることが想定されます。が、小規模校の場合はなかなか難しいかもしれません。私がかつて勤務していた超小規模校では、療養休暇に入った担任の代わりを教務主任が行っていました。

④最終的な職場復帰の決定

第 3 ステップを踏まえて、事業者による最終的な職場復帰の決定を行います。

職場復帰後

⑤職場復帰後のフォローアップ

職場復帰後は、管理監督者による観察と支援のほか、事業場内産業保健スタッフ等によるフォローアップを実施し、適宜、職場復帰支援プランの評価や見直しを行います。

おわりに

心の病によって休職する際の職場復帰支援は5つのステップがありますが、必ずしも教員に適用できるものではなさそうです。
やみくもに免許を発行して人員を増やすことよりも、少しでも心を病まずに済むような働き方ができるように環境を整えていくことが急務と言えるのではないでしょうか。

さいごまでおつきあいいただきありがとうございました。

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