
はじめに
今回は、公認心理師の職責についてまとめていきます。公認心理師には職業倫理規定があります。もちろん教員にもあるのですが、勉強していて最初に抱いた感想は、「教員と割と似ている所もあるけれど、人の心にダイレクトに関わる分、守秘義務の重さが違うなぁ」でした。次の項目からくわしくまとめていきます。
公認心理師法四つの業務(公認心理師法第2条)
1、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察・その結果の分析
2、心理に関する支援を要する者の、その心理に関する相談および助言・指導その他の援助
3、心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談および助言、指導その他の援助
4、こころの健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供
観察・結果分析という具体的な観点を基にして、相談および助言・指導その他の援助を行うことが業務なのですね。こころの健康に関する知識の普及を図るための教育および情報提供は、教員のような視点です。
教職員であれば、児童生徒だけでなく、保護者からの相談にも乗ることが多いので、
診断や、調査研究活動が職務に含まれていないことがポイントですね。
[/word_balloon]欠格事項(公認心理師法第3条)
ちなみに下記の欠格事項に当たる人は公認心理師になれません。
・心身の故障により業務が適正にできない
・禁固執行から2年以内
・罰金刑執行から2年以内
・登録取り消しから2年以内
2年以内、というのがミソですね。
登録取り消し(公認心理師法第32条)
公認心理師の登録が取り消される場合が3つあります。
・欠格事項に該当
・虚偽または不正の事実に基づいて登録を受けた場合
・信用失墜行為・秘密保持義務違反・主治医の指示違反に至った場合(42条)
秘密をしゃべったり、主治医の言うことを聞かなかったりするとアウト!
[/word_balloon]罰金(公認心理師法第46条・43条)
ちなみに公認心理師法の中には罰金付きの罰則規定が2つあります。
罰金刑・・・・秘密保持違反(30万円以下の罰金もしくは一年以下の懲役)・名称の使用制限(30万円以下の罰金)
仕事で得た秘密を話してしまったり、公認心理師でない人が「心理師」を名乗ったりすると罰金です!
[/word_balloon]さいごに
秘密保持違反に関する規定がとても強いことがよくわかりますね。
教員にも秘密保持義務はありますが、罰則まではなかったのでそこは大きな違いだと思います。最後までおつきあいいただきありがとうございました。
参考: 坂井剛・宮川純『河合塾KALS監修 赤本 公認心理師国試対策2021』講談社 2021
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