はじめに
2022年10月14日に、民法が改正されました。嫡出推定、婚姻権、親権など、明治時代に制定されたものがやっと改正しようと話題に出たことは喜ばしいですね。しかしどうしてこれだけ改訂に時間がかかってしまったのかというのが正直なところです。
親の「懲戒権」削除へ 民法改正案を閣議決定:時事ドットコム (jiji.com)
それと同時に児童福祉法と児童虐待法について改正案が出ていますので、今回の記事ではそちらについて紹介したいと思います。法務省:民法等の一部を改正する法律案 (moj.go.jp)
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ロリポップでブログをはじめる児童福祉法改定について
今回の改正で、具体的には
・児童福祉法で、児童相談所長や児童福祉施設長が、一時預かりの児童に対して人格の尊 重することが求められ、発達の配慮・体罰を含む心身の発達に有害な影響を与える行為の禁止
・民法で、親権者が児童に懲戒を加えることができなくなる
(人格の尊重が求められ、発達の配慮・体罰を含む心身の発達に有害な影響を与える行為の禁止)
という観点が変化しました。
増加する児童虐待に歯止めをかけるための改正案だそうです。
現行と改正の比較表はこちらになります。
教育業への影響はあるのか
学校教育法11条には、
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317990.htm
とあり、参考事例が文部科学省から出ています。
学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例:文部科学省 (mext.go.jp)
親の懲戒権が認められなくなる代わりに、教育業でそこを担わなければならなくなるのか、はたまた11条が削除されることになるのかはまだ分かりません。
個人としては、児童生徒に対して懲戒権がなくなるということは、児童生徒の対教師暴力が増加するリスクが考えられます。それは、極端な表現をするならば教員が身を守るすべをなくすということにも繋がりかねないので慎重にならねばならないと考えます。もし11条が削除されることがあるならば、警察官を常駐するべきだという意見が出るのもやぶさかではないでしょう。
おわりに
今回の改正はあくまで案ですが、今後おそらく全会一致で通ることになると思います。
どんな形であれ、少しでも子どもたちが生きやすい社会を作っていくことが、我々大人に課せられた使命だとは思います。
さいごまでおつきあいいただきありがとうございました。


