はじめに
今回は教員免許の話です。
教員免許更新制度が無事廃止されましたが、それまではどのように免許更新を乗り切るかに対象の先生達は頭を悩ませてきました。私もその一人でしたが、結論として私は「教員免許更新講習を受けずに免許の期限を更新する」ことに成功しました。
今はもはや必要ないスキルかもしれませんが、今後なにやら10年おきに謎の講習を受ける義務も生じる気配がありますので、今までの防備録として残しておきたいと思います。
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ロリポップでブログをはじめる教員免許の発行元について
教員免許は、申請した都道府県からの発行になります。東人の場合ですと、当時の本籍地はA県、大学はB県、院はC県なので取得したタイミング的に免許の発行元は3ヶ所になりました。
免許に関わる手続きを3つの都道府県でしなければならないのは正直面倒です。結婚などで姓が変わると、より手続きが煩雑になりますが、旧姓でも効力がなくなることはないので、今はそのままにしてあります。そろそろ免許を国で発行して一括管理にして欲しいですね。あとはすべての免許証を1枚のICカードに入れ込むとか。
免許更新せずに期限を延ばせた方法(2021年時点)
免許更新の時期は、教育委員会に確認したところ、一番新しい免許の発行から10年でした。ちなみに3年以上の勤務経験があれば、追加で都道府県が指定する単位をとって申請するだけで、特別支援学校の2種免許が取れます。
つまり、免許更新のタイミングでひたすら新しい免許を取り続ければ、理論上は免許更新しなくて済んでいました。高いお金を払って、何十単位も取って今までの免許のままより、サクッと数単位取って新しい免許を取った方がスキルアップもできますよね!
ちなみに、特別支援学校教員免許は、肢体不自由・知的障害・病弱・視覚・聴覚の5つの分野に分かれており、所定の単位を取得したり、講習を受けたりしていくことで、教員免許の該当分野を追加していくことが可能です。そしてこの分野を増やすことでも「新規免許取得」と見なされ、免許更新期間を延長することができていました。
おわりに
最初の動機はいささか不純なものでしたが、結果として取得して良かったなと思えました。
また、現在若手教員に対して特別支援教育へ関わることを義務化しようという動きも出ています。“全教員が特別支援学級の担任など2年以上経験を” 文科省 | NHK | 教育
この動きが免許更新に変わる制度として導入されることも十分に考えられると思います。
資料7:特別支援教育に係る教育職員免許状について:文部科学省 (mext.go.jp)
今後また新しい方針が決まっても、新規免許の取得で研修義務期間を延ばすことができる可能性は十分に考えられるので、頭の片隅に置いていただいて損はないと思います。
その他の教員免許に関する情報についてはこちらの記事でまとめていきます。
さいごまでおつきあいいただきありがとうございました。


